浦和・与野駅で肩こりや首の痛み、腰痛・ギックリ腰・スポーツでの怪我などでお悩みの方は当院にお任せください。

交通事故治療(むち打ち・後遺症)

交通事故治療(むち打ち・後遺症)

交通事故治療(むち打ち・後遺症)

交通事故の治療を受ける場合、“自賠責保険”という運転する際に加入が義務付けされている“強制保険”を使用します。
この保険を使用し、治療を受けることが認められた場合、患者様は、治療費の負担は全くありません。

自賠責保険を使用するには以下の手続きが必要です

1. 警察に連絡

警察に連絡をし、『交通事故証明書』を発行します。
警察に連絡しなかった場合『交通事故証明書』が発行できないため自賠責保険として認められません。
すぐに加害者の方のお名前、電話番号をご聴取ください。
交通事故証明書お持ちの方は、下記2と3の手順が逆になっても構いません。
(施術後、保険会社へ連絡することになります。)

2. 保険会社に連絡

保険会社に事故が発生したことを連絡し、当院にて施術を受けたい旨をお伝えください。
申請をしないと自賠責保険を適用させることが出来ませんのでお気を付けください。

3. 当院へご来院

来院される前に一度救急病院や整形外科を受診し、病院から診断書をお受け取りください。
診断書に沿って治療致しますので、当院に来院される際にお持ちください。(コピー可)
病院に行く前に当院にいらした場合も施術は行えますが、その後病院に行き診断書を貰う手筈はとることになりますのでご了承くださいませ。

直接来院される前に1度お電話頂きますとスムーズにご案内が可能です。
その際、痛めた日にち、痛みのある部位、病院に行ったか、保険会社に連絡が済んでいるか、など確認させて頂くことがいくつかございますので、正確にお答えください。
万が一、誤った内容だったとしても、保険会社の方からも正確な情報が入りますのでご安心ください。
ご自身が加害者の場合でも施術を受けることは可能です。
※自損事故の場合は健康保険を使い「第三者行為」として施術が出来ますので、ご相談ください。

以上3つが手順となります。
簡単に申しますと交通事故証明書があれば治療を受ける準備は出来ていることになります。
交通事故の症状では、ハンドルやドアに身体を打ち付けての打撲、その衝撃による捻挫などが多く起こります。
また、その時に症状が現れなくても翌日以降出る場合があります。
そのためきちんとその時の状態の検査をし、施術することが大切です。
当院では、交通事故外傷の症状が改善するまでキチンと対応させて頂きますので、安心してご相談ください。